聖書別日ごとの糧   >>   レビ記[2016]

2016年 02月 13日 (土)

レビ記5:1-13
気づかないうちに犯した罪

1.これらの一つについて罪に定められたときは(1-6)
 裁判長が証人として証言することを要求したにも関わらず、沈黙した場合には、罪になります。これは、沈黙が真実をふさいだり、歪曲させることもあるからです。誰でも、汚れた獣や家畜の死体に触れるなら、そのからだが汚れ、罪に定められます。気づかないうちに、汚れることを行なって、それを悟った時にも、罪に定められます。また、軽率に、軽々しく誓いを立てることも罪です。これらの一つについて罪に定められたときには、どんなことをしたと告白して、子羊でもやぎでも、神様のもとに連れて来て、罪のためのいけにえとしなければなりません(6)。人が犯す多くの罪は、自分も知らないうちに犯してしまう場合があります。その場合、私が意識したわけではなく、意図的な行為ではないので、罪にはならないと考えがちです。しかし、気づかないうちに犯した罪だからといって、罪にならないのではありません。単に、罪を悟ることができなかっただけです。
2.しかし余裕がなければ(7-13)
 貧しい人々は、羊ややぎの代わりに、山鳩や少量の小麦粉をいけにえとしてささげても、受け入れてくださいます(11)。これは、財産がないことによって、罪過のためのいけにえをささげられないことのないための、例外な条項です。同時に、この御言葉は、罪を犯した者は誰であっても、罪の赦しを受けなければならないことと、罪が赦されるためには、必ずいけにえが必要であることを教えてくれる御言葉でもあります。

祈り:主よ!私が知らないうちに犯した罪であっても、弁解せずに悔い改めます。いつも、私が罪人であることを、悟らせてください。

一言:気づかないうちに犯した罪であっても



2016年 02月 14日 (日)

レビ記5:14-6:7
罪の償い

1.罪の償いをしなければならない場合
 誰でも、神様の聖なるものに対して罪を犯した時には、罪の償いをささげなければなりません。神様の聖なるものとは、神様にささげる十分の一や初子や、宮に属する物などを指しています。このような物を神様にささげずに、自分が使う場合、あるいは宮の器物を破損させ、軽々しく使うことは、大きな罪になります。また、隣人に害を与える場合にも、罪の償いをしなければなりません。他人の物を担保にしたり、盗んだり、かすめ取ったり(暴力や詐欺などで脅して他人の物を奪う行為)したのに、これを否定したり、他人の紛失した物を拾得したのに、その事実を否定して、偽って誓うことなどが、これに該当します。多くの人々が、他人の物や公的な物を自分の物のように使います。これは、自分の便宜だけを考えているだけで、神様や隣人のことを考えないために、起きることです。私たちは、自分の利益や便宜よりも、まず、神様と隣人の立場を考えなければなりません。
2.罪の償いの性格
 神様の聖なるものを着服したり、他人の物を害したりした場合、罪を犯した人はその人が損害を与えた代価を正確に計算し、そこに五分の一を加えて、祭司に差し出さなければなりません(5:16,6:5)。心から悔い改めるには、罪を認め、更にそれに対して正確に弁償しなければなりません。そして、神様に罪の償いをしなければなりません。それは、主に対して、不実であり、罪を犯したからです(6:2)。

祈り:主よ!主の物を着服し、軽々しく使った罪を悔い改めます。悔い改めのしるしとして、五分の一を加えて、ささげます。

一言:賠償が真実な悔い改め


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