2014年 08月 17日 (日)
そこからあなたを贖い出されたことを思い起こしなさい
1.担保を取ってはならない(10-18)
貧しい隣人に何かを貸す時、担保を取るために、その家に入ってはいけません。与えるまま、受け取らなければなりません。また、受け取っても、日没の頃には、返さなければなりません。すると、その人も自分を祝福してくれるし、神様も義と認めてくださいます。貧しい雇い人の賃金はその日のうちに払い、日没まで遅らせてはいけません。賃金を正当に払わなければ罪になります。また、在留異国人やみなしごの権利を侵してはならず、やもめの着物を質に取ってはなりません。神様の子どもたちは、過去自分が苦しんでいたことと、神様がその中で救い出してくださった恵みを忘れてはいけません。恵みを覚え、恵みを施す生活をしなければなりません。
2.置き忘れた時は、それを取りに戻ってはならない(19-22)
束の一つを畑に置き忘れた時は、それを取りに戻ってはならず、みなしごや、やもめのものにしなければなりません。また、オリーブの実を打ち落とす時は、後になって枝を売ってはならず、残った物はみなしごや、やもめのものとしなければなりません。ぶどう畑のぶどうを収穫する時も、そうしなければなりません。一つよりも多く、またもっと多くの物を所有しようとするのは、欲です。神様の民は、自分のことだけを考えてはならず、持たない人々のことを考え、機会があれば、施さなければなりません。すると、神様は全てのことにおいて、祝福してくださいます。また、これが、エジプトの地で奴隷だった私を救ってくださった神様の恵みを忘れないようにすることです。
祈り:主よ!私が今まで、自己中心であった罪を悔い改めます。これからは、苦難から救ってくださった神様の恵みを覚え、他の人を助けます。
一言:恵みを忘れてはならない
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